年金アドバイスv(∩.∩)v 148
2011年 06月 02日
厚生年金保険と国民年金をそれぞれ掛けている人は、60歳になると特別支給の老齢厚生年金、65歳になると老齢基礎年金および老齢厚生年金が受給できることとなりますが、それぞれの年金コードは同じで1150(イチイチゴーゼロ)となります(・_・?)
旧法の年金の場合、老齢年金は0120・0130、通算老齢年金は0520・0230と、同じ老齢年金でも国民年金と厚生年金保険では違う年金コード及び違う年金証書となりますが、新法の場合、老齢に係る国民年金と厚生年金保険の年金は、すべて1150となり、年金証書も1枚となります
例えば、
甲さん(厚生年金保険と国民年金を20年ずつ掛けている)の年金受給を追うと、
①60歳で特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をすると、 →
②後に年金証書(青色・1150)が送られて来て、 →
③65歳になるとハガキサイズの裁定請求書を提出することにより、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給 →
④年金証書と年金コード(1150)はそのまま変わらず
という流れとなり、同じ証書を使用することとなります(紛失の場合は再発行可)
by nenkin-matsuura | 2011-06-02 04:18 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback