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ねんきんFAQ カラ期間 編6

<Q1> 私の妻についてですが、アメリカに住んでいる期間はどうなりますか(妻はアメリカ人、日本の年金との通算について) ?

 <A1> アメリカの年金制度に加入していれば通算できますが、日本人の海外在住期間のようなカラ期間とはなりません(3号被保険者にはなることができる)

<Q2> 学生のころ(平成元年~3年)に国民年金を親にかけてもらっていましたが、平成3年までは、カラ期間となってしまうのでしょうか?

 <A2> 国民年金の保険料納付済期間として、老齢基礎年金の計算のもととなります 

<Q3> 夫が共済組合に加入しており、私が海外に在住している期間はどのようにカウントされるのでしょうか?

 <A1> 双方ともカラ期間とできますが、期間(月)としては1つとしてカウントされます

by nenkin-matsuura | 2011-05-30 00:41 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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