年金アドバイスv(∩.∩)v 147
2011年 05月 27日
国民年金保険料の全額免除においては、「法定免除」(ホウメン)と「申請免除」(シンメン)があります
ホウメンとシンメンを、要件・期間・給付の視点からみてみると・・・
「法定免除」は・・・
・要件としては、
障害年金や生活保護を受けている場合などがあります
・資格期間としては、
保険料を納付しているときと同じように1月としてカウントされます
・年金額の計算の際は、
保険料納付済期間の2分の1として扱われます(平成21年3月までは3分の1)
「申請免除」は・・・
・要件としては、
所得が一定の額以下であり、保険料の納付が困難と認められる場合などがあります
・資格期間としては、
保険料を納付しているときと同じように1月としてカウントされます
・年金額の計算の際は、
保険料納付済期間の2分の1として扱われます(平成21年3月までは3分の1)
上記二つの免除は、免除される要件は違うが、期間と給付から見たその効果は同じであるといえます
なお、どちらの免除も、まずは「届出」が必要です〆(.. )
by nenkin-matsuura | 2011-05-27 03:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback