ねんきんFAQ 併給調整(選択) 編6
2011年 05月 23日
<A1> 国家公務員共済組合と日本年金機構(厚生年金保険と国民年金)および企業年金連合会より、老齢(退職)に係る年金が受給できます なお、手続はそれぞれ(3か所)に行うこととなります
<Q2> 遺族年金と自分の年金のどちらを選んだほうがよいですか?(44年以上加入し、遺族厚生年金の受給権もある)
<A2> 在職中(厚生年金保険に加入)は、遺族厚生年金を受給された方が良いと思います 退職した後(資格を喪失)、雇用保険を受給している間は、基本手当+遺族厚生年金を受給し、雇用保険受給後は、ご自分の特別支給の老齢厚生年金(長期加入者の特例)を受給するという流れが一番良いようです
<Q3> 自分の共済年金(特別支給の退職共済年金)を受給すると、寡婦年金はもらえないのでしょうか?
<A3> 特別支給の退職共済年金と寡婦年金は、どちらか一方を選択することとなります もし、在職などによりご自身の年金が減額とならない限りは、ご自身の年金を受給された方が額は多くなります
by nenkin-matsuura | 2011-05-23 00:54 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)