共済年金における組合員期間に算入される期間その3
2011年 05月 20日
④ 9条期間
①公務員恩給期間、②旧長期組合員期間、③職員期間を合算しても20年に達しない場合は、新法の施行に伴う経過規定を定めた国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第9条に規定する特殊な期間を合算して20年に達すれば、退職共済年金が支給され、当該期間を「9条期間」といいます
9条期間は、
・年金の受給資格期間を満たすための期間であり、年金額の計算の基礎となる期間とはなりません
・当該措置は、更新組合員(新法施行日の前日に職員であった人で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるもの)に限り適用され、施行日に在職しておらず、その後再就職した人には適用されません
by nenkin-matsuura | 2011-05-20 03:43 | 年金 あれこれ | Trackback