年金加入記録について その57
2011年 05月 17日

標準報酬月額について、現役の被保険者は、ねんきん定期便で確認が行われていますが、年金受給者についても「厚生年金加入記録のお知らせ」により確認されることとなっています(平成21年12月より 年齢の高い人の順から)
送付対象者は、
① 年金受給者であって、厚生年金保険または船員保険の被保険者期間を有する者(受給している年金の種別が「遺族」の場合は、その給付の支給の要件被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間となる)
② 基礎年金番号を有する60歳以上の年金を受給していない者で、厚生年金保険又は船員保険の被保険者期間を有する者
※ 上記①・②に該当する場合であっても、
・ねんきん定期便を送付した者
・失権者(65歳到達による特別支給の老齢厚生年金の失権を除く)
・年金の支払が保留されている者
・年金が長期間差し止められている者
・住所不備者(上記失権者に該当する者のみ)
は、当該お知らせの送付対象者とはなりません
by nenkin-matsuura | 2011-05-17 03:04 | 年金加入記録 | Trackback | Comments(0)