ねんきんFAQ 未支給年金 編5
2011年 05月 16日
<A1> 障害年金の受給権が発生し、本人が受け取る前に亡くなると、要件を満たす遺族に対して未支給年金として支給されます なお、「障害認定日」による請求の場合、障害認定日の翌月分から(最大5年)、「事後重症による請求」の場合、請求日の翌月分から死亡月までの分が支払われます
<Q2> 未支給年金の請求において、添付書類で年金証書が必要ですと言われたけど、父の家のどこにあるのかわかりません 探したけど見つからないです・・ (40代・女性)
<A2> 年金証書を添付できない理由書を別途記入すればOKです
<Q3> 亡くなった父の記録が出てきましたが、この分はどうなるのでしょうか?
<A3> お父様がもらえたはずの額が増えることとなり、その分は未支給年金としてお母様に支払われます(時効特例給付支払手続用紙(未支給年金用)を提出) なお、厚生年金保険の記録が統合されたことに伴いお母様が受給している遺族厚生年金の額も増えることとなります(再裁定による)
by nenkin-matsuura | 2011-05-16 01:05 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)