いろんな年金シリーズ⑭
2011年 05月 12日
昭和60年法改正前の国民年金の遺族給付の一つに準母子福祉年金がありました
無拠出制で、昭和61年に遺族基礎年金に統合(裁定替え)されました
・支給要件は、
①夫、男子たる子、父または祖父が死亡した場合において、死亡日の前日において、その死亡者によって生計を維持した(された)被保険者たる女子が、
②保険料納付要件※を満たし、
③死亡者の死亡の当時に準母子状態にあるとき
に支給されます
(準母子状態とは、
・夫の死亡の場合は、18歳未満(障害の状態にあれば20歳未満)の孫または弟妹と生計を同じくすること、
・男子たる子が死亡した場合は、18歳未満(障害の状態にあれば20歳未満)の孫と生計を同じくし、かつ、配偶者がいないこと、
・父または祖父が死亡した場合は、18歳未満(障害の状態にあれば20歳未満)の弟妹と生計を同じくし、かつ、配偶者がいないこと
等をあらわします)
・準母子福祉年金の年金コードは、
2850です(現在は、遺族基礎年金に裁定替えされている)
※保険料納付要件は、
(1)死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち、保険料免除期間を除いたものが5年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の3分の2以上を占めること
または、
(2)死亡日の前日までの引き続く被保険者であった期間に係る保険料の滞納がないこと
by nenkin-matsuura | 2011-05-12 01:02 | 年金 あれこれ | Trackback