共済年金における組合員期間に算入される期間その2
2011年 04月 29日
③職員期間
恩給法または旧法等による年金制度の適用がなかった職員として在職した期間で、新法施行日である昭和34年1月1日(非現業の恩給公務員については、34年10月1日)の前日まで引き続いている期間のことをいいます
当該引き続いている期間には、
・徴兵・召集により兵役に服した職員が、除隊後3年以内に復職した場合の兵役期間の前後の職員期間、
・徴用を受けた職員がその解除後3年以内に復職した場合の徴用期間の前後の職員期間
等が含まれます
また、
外国政府、外国特殊法人等の職員として、昭和20年8月8日まで引き続き勤務した人で、他に就職することなく3年以内に職員になり、新法施行日の前日まで引き続いて職員であった場合の外国政府、外国特殊法人等の職員期間も含まれます
by nenkin-matsuura | 2011-04-29 12:50 | 年金 あれこれ | Trackback