ねんきんQuiz-第147問
2011年 04月 26日
※年金は受給していないものとする
① 障害認定日による請求
② 額改定請求
③ 事後重症による請求

A ③ 事後重症による請求
point 事後重症による請求の場合、(要件を満たしたうえで)請求した日に受給権が発生します(受給は翌月分から) 注意点としては、65歳までに請求しなければならない点があります
なお、①障害認定日による請求は、障害認定日に1級または2級(厚生年金保険は3級)の障害の状態にある必要があります
また、②額改定請求は、すでに障害厚生年金・障害基礎年金を受けている人(2級または3級の人)が対象となります
by nenkin-matsuura | 2011-04-26 03:53 | ねんきんQuiz | Trackback