共済年金における組合員期間に算入される期間その1
2011年 04月 18日
①恩給等公務員期間
恩給法および関係法令の適用を受けていた期間をいいます
当該期間には、
・一時恩給の受給権が時効により消滅した期間、
・一時恩給の受給資格期間に達しなかった期間等が含まれ、
・加算、減算、除算、換算された期間(軍人等に適用されていた戦務加算等の期間を除く)がある場合は、それぞれ加算、減算、除算、換算された後の期間が恩給公務員期間となります
②旧長期組合員期間
新法施行前の雇傭人に適用されていた旧法および旧法施行前に現業官庁等の雇傭人に適用されていた旧勅令による年金制度の適用を受けていた期間をいいます
当該期間には、
・旧法による長期掛金を負担しなかった控除期間、
・旧法の長期組合員とみなされた市町村職員共済組合員の期間、
・旧法の退職年金の基礎となる組合員期間とみなされた期間等
が含まれます
by nenkin-matsuura | 2011-04-18 00:57 | 年金 あれこれ | Trackback