年金アドバイスv(∩.∩)v 142
2011年 04月 13日
在職老齢年金の計算においては、基金から支払われる代行部分もその計算に含まれることとなります(年金アドバイスv(∩.∩)v 129)
基金の加入記録がある場合において、在職老齢年金の仕組みにより計算された支給停止額が、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の額を上回るときでも、その額が老齢厚生年金と基金の代行部分相当額の合計額に満たないときは、配偶者加給年金額(子の加算)が支給されることとなります(・o-)
例えば、
Aさん(64歳)・厚生年金保険に加入中・総報酬月額相当額30万円・基本月額10万円(国から支給される年金5万円、代行部分相当額5万円)・配偶者加給年金額あり、の場合、
支給停止額は、(30万円+10万円-28万円)÷2=6万円となり、国から支給される年金5万円を上回りますが、基金から支払われる年金(1万円を引いた残りの代行部分相当額4万円)があるため、配偶者加給年金額が支給されることとなります
by nenkin-matsuura | 2011-04-13 05:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback