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年金アドバイスv(∩.∩)v 140

◇ 年金受給者が、氏名・住所・支払機関を変更する場合

年金の受給権者(老齢・遺族・障害など)が、氏名や住所・支払機関を変更する場合は、それぞれ手続が必要となります

・氏名を変更する場合は、
「年金受給権者氏名変更届」に、年金証書と戸籍抄本(又は住民票)を添えて、提出します
※当該届出書に市町村の証明を受けた場合は、戸籍抄本(住民票)の添付が省略できます
※年金証書は回収され、新しい証書が再交付されます(証書紛失の場合は、年金証書を添付できない理由書を提出)
※同時に振込先の金融機関口座名の変更も行う必要があります
※フリガナのみの変更の場合は、戸籍抄本(住民票)の添付は不要です

・住所を変更する場合は、
「年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出します
※特段添付書類はありませんが、年金事務所の窓口で手続を行う際、本人確認のため、年金証書や免許証などが必要となる場合があります
※当該届は、ハガキになっており、郵送での提出も可能です 

・支払機関を変更する場合は、
「年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出します
※年金事務所の窓口で手続を行う際、変更後の金融機関の通帳を提示します
※年金支払のスケジュールにより次の支払日(原則、偶数月の15日)に間に合わない場合もあります
※当該届は、ハガキになっており、郵送での提出も可能です(その際は、金融機関の窓口にて、口座の証明印を押してもらう)

by nenkin-matsuura | 2011-03-30 05:33 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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