居住者証明書(Form6166) の見本
2011年 03月 29日

日本での課税の免除を受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を、年金の裁定請求などの際に、2部提出することとなっています
また、アメリカとの租税条約の特典を受ける場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」に「居住者証明書(Form6166)」を添付します
※ アメリカに居住し、租税条約の特典を受ける場合は、3年ごとに届出書の提出が必要となります
by nenkin-matsuura | 2011-03-29 03:35 | 年金 あれこれ | Trackback(2605) | Comments(1)




































































































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