ねんきんFAQ 併給調整 編5
2011年 03月 28日
<A1> 今後は、ご自身の通算老齢年金のうち、厚生年金保険は2分の1となりますが、国民年金はそのままで、それに遺族厚生年金がプラスとなります
<Q2> 障害基礎年金(2級)を受給していますが、60歳から国民年金(老齢基礎年金)を繰上げるとどうなります?
<A2> 障害基礎年金と繰上げ受給の老齢基礎年金はどちらか一方を選択となります 障害基礎年金が症状が軽くなり停止となるなどの場合を除き、繰上げはせず、そのまま障害基礎年金を受給した方がよさそうです
<Q3> 65歳時に老齢厚生年金の手続をしたところ、5年分戻ってくるみたいで・・・ それにより受給していた退職共済年金が減らされることはないのでしょうか? (65歳・男性)
<A3> 60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金と特別支給の退職共済年金は併給でき、一方の受給でもう一方が減らされることはありません
by nenkin-matsuura | 2011-03-28 00:57 | ねんきんFAQ | Trackback