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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その41

“資格期間短縮の特例(昭和5年4月1日以前生まれの場合)”

老齢基礎年金の受給資格期間としては、25年(300か月)が必要ですが・・・、
国民年金(保険料の納付)がスタートした昭和36年4月において、当時31歳以上(昭和5年4月1日生まれ)の人は、60歳までに25年の資格期間を満たすことが難しいこともあり、生年月日に応じて以下のような期間短縮の特例が設けられています

・大正15年4月2日~昭和2年4月1日 ・・・ 21年(252月)
・昭和2年4月2日~昭和3年4月1日  ・・・ 22年(264月)
・昭和3年4月2日~昭和4年4月1日  ・・・ 23年(276月)
・昭和4年4月2日~昭和5年4月1日  ・・・ 24年(288月)

保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間(カラ期間) = が、上記年数(月数)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたこととされます

by nenkin-matsuura | 2011-03-22 01:01 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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