旧農林共済組合員期間に係る標準報酬月額
2011年 02月 23日
旧農林漁業団体職員共済組合の組合員は、平成14年4月1日に厚生年金保険の被保険者とされましたが、当該組合員であった期間に係るの各月の標準給与の月額は、それぞれ各月の厚生年金保険による標準報酬月額としてみなされました
これにより、
・平成14年4月から9月までの標準報酬については → 対象者の14年3月における旧農林共済法の標準給与の基礎となった給与月額が厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなされます
・平成14年4月から9月までの間に標準報酬の改定が行われた場合は → 改定後の標準報酬をその改定が行われた月から9月(8月または9月のいずれかの月から改定されたものについては平成15年8月)までの各月の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる標準報酬とみなされます
なお、昭和61年4月1日以前の旧農林共済組合員期間(昭和34年1月1日前の期間を除く)の各月の標準給与の月額については、それぞれの期間ごとに定められた再評価率を乗じて得た額を平均した額(上限は47万円)が、61年4月1日以前の旧農林共済組合員期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされます
また、厚生年金保険の被保険者期間とみなされた沖縄農林共済通算期間がある場合、年金額を算定するにあたり、当該沖縄農林共済通算期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎とはなりません
by nenkin-matsuura | 2011-02-23 01:16 | 年金 あれこれ | Trackback(29)




























