障害年金の手続・仕組みなど 第52回
2011年 02月 14日
・眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能及び輻輳(ふくそう)機能の障害、まぶたの欠損障害に区分されます
・視力は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用しうる矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力により認定され、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定されます
・障害等級表における「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいいます
・視力障害は、障害等級表(国年別表、厚年令別表第一及び第二)に明示されている視力の数値によって認定されます
by nenkin-matsuura | 2011-02-14 00:32 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback