合算対象期間(学生 編)
2011年 01月 31日
【対象期間】
昭和36年4月1日~平成3年3月31日までの、学生であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
【学生であった期間とは】
次のうち、定時制(夜間制)および通信制の学部に在籍していた期間を除いた期間です
・高等学校または盲学校・ろう学校・養護学校の高等部の生徒であった期間
・大学、短期大学または、大学院の学生であった期間
・高等専門学校の学生であった期間
・各種学校のうち、次のものを養成するための学校の生徒であった期間(※昭和61年4月1日以降のものに限る)
「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」、「理容師」、「栄養士」、「保健婦・助産婦・看護婦・準看護婦」、「歯科衛生士」、「診療放射線技師」、「歯科技工士」、「美容師」、「臨床検査技師・衛生検査技師」、「理学療法士・作業療法士」、「製菓衛生師」、「柔道整復師」、「視能訓練士」
例えば、昭和63年4月~平成4年3月まで大学生で、平成元年6月で20歳の場合、元年6月~3年3月までは合算対象期間(カラ期間)とすることができます その証明としては、在学証明書などがあります
by nenkin-matsuura | 2011-01-31 00:47 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)