ねんきんnews 2011年1月号 号外
2011年 01月 28日
現行の認定基準は、身体障害は視覚障害の場合、1級は「両眼の視力の合計が0.04以下」などと具体的。しかし、知的障害については、1級(月額8万2508円)が「日常生活への適応が困難で、常時介護を要する」、2級(同6万6008円)は「日常生活における身辺の処理にも援助が必要」とされ、「認定医次第で結果が大きく異なる」と指摘されていた。
障害年金を請求するには、保険料納付要件(20歳前の傷病による障害基礎年金を除く)等を満たしたうえで、医師の診断書や請求者が記入する病歴・就労状況等申立書の添付が必要となる 障害の程度により1級または2級(障害厚生年金は3級まで)の等級が定められている
何級になるかによって、その受給額が異なるため、認定基準を明確化し、請求者や被保険者及び医師等への周知も重要であると感じます
by nenkin-matsuura | 2011-01-28 01:14 | ねんきんnews | Trackback