人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ねんきんnews 2011年1月号 号外

 厚生労働省は、知的障害者の受給する障害年金の等級認定基準を見直し、明確化する方針を決めた。「基準があいまい」との指摘を受け、食事の介助の程度や会話能力などを示す。また、これまで知的障害の基準が適用されてきた発達障害の認定基準を新たに設け、コミュニケーション能力などを例示する。専門家の意見を踏まえて、来年度に関連通知などを改正する。
 現行の認定基準は、身体障害は視覚障害の場合、1級は「両眼の視力の合計が0.04以下」などと具体的。しかし、知的障害については、1級(月額8万2508円)が「日常生活への適応が困難で、常時介護を要する」、2級(同6万6008円)は「日常生活における身辺の処理にも援助が必要」とされ、「認定医次第で結果が大きく異なる」と指摘されていた。
 

障害年金を請求するには、保険料納付要件(20歳前の傷病による障害基礎年金を除く)等を満たしたうえで、医師の診断書や請求者が記入する病歴・就労状況等申立書の添付が必要となる 障害の程度により1級または2級(障害厚生年金は3級まで)の等級が定められている

何級になるかによって、その受給額が異なるため、認定基準を明確化し、請求者や被保険者及び医師等への周知も重要であると感じます

by nenkin-matsuura | 2011-01-28 01:14 | ねんきんnews | Trackback

 

<< 地理の豆知識 「オーストラリア」 年金アドバイスv(∩.∩)v 132 >>