国民年金遺族基礎年金裁定請求書 (4)
2011年 01月 26日

※請求には死亡診断書等を添付しますが、年金事務所の窓口等にて手続をする際に、当該部分(負傷の初診日、発生原因)について、記入を省略できる場合があります
「(7)死亡の原因は第三者の行為によりますか。」の欄について、「1 はい」の場合は、(8)の欄に、相手方の氏名・住所を記入し、第三者行為事故状況届・念書等も添付します
by nenkin-matsuura | 2011-01-26 00:44 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback