ねんきんFAQ カラ期間 編5
2011年 01月 25日
<A1> お二人とも、厚生年金保険に加入され、戸籍謄本により配偶者であったことが確認できるため、「被用者年金制度加入者の配偶者」として合算対象期間(カラ期間)とすることができます
<Q2> 私の祖母の国民年金が、途中から任意加入となっていますが、どうしてなのでしょうか?
<A2> 配偶者(祖父)は、厚生年金保険に20年以上加入し、資格を喪失されているようです その場合、「被用者年金制度の老齢・退職年金の受給資格期間満了者の配偶者」として、国民年金は任意加入とされます(カラ期間)
<Q3> 海外在住期間については、どの国でもOKなの?
<A3> 海外居住が確認できれば、国名は問われません
by nenkin-matsuura | 2011-01-25 03:18 | ねんきんFAQ | Trackback