年金加入記録について その53
2011年 01月 20日
① 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
② 年金を受ける為に必要な受給資格期間の足りない人や、過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
③ 60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢・退職年金を受けられる日本国内に住んでいる人
④ 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内住んでいる人または日本人で海外に住んでいる人(受給資格期間を満たすまで)
⑤ 日本において60月以上の公的年金加入(保険料納付)期間があり、ドイツに住んでいる20歳以上65歳未満のドイツ人
⑥ 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた人で、60月以上の公的年金加入(保険料納付)期間があり、ドイツに住んでいる65歳以上70歳未満のドイツ人
年金の受給権はあるが、空白期間があるため、少しでも年金額を増やしたい場合は②により任意加入することができます(480月が上限)
なお、④は、特例高齢任意加入ともいいます
by nenkin-matsuura | 2011-01-20 01:41 | 年金加入記録 | Trackback