障害年金の手続・仕組みなど 第51回
2011年 01月 19日
厚生年金保険(健康保険)の被保険者が、ⅰ)病気やけがで療養中であり、ⅱ)仕事に就けない状態(労務不能)であり、ⅲ)4日以上仕事を休んでおり、ⅳ)給料を受けられないときは、健康保険の傷病手当金が受けられることとなります
傷病手当金を受けられる期間は、最大1年6か月ですが、同じ病気やけがで障害厚生年金を受けるようになったときは、傷病手当金が支給されなくなります ただし、障害厚生年金(同時に障害基礎年金を受けられる場合はそれも合算した額)の360分の1が傷病手当金の日額より低い時は、その差額が支給されます
なお、厚生年金保険の「障害手当金」が受けられる場合には、障害手当金を受けた日以降の傷病手当金の合計が、障害手当金の額に達する日までの傷病手当金は支給されません
by nenkin-matsuura | 2011-01-19 02:13 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback