ねんきんFAQ 繰上げ 編5
2011年 01月 17日
<A1> 請求書は緑色の「特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金繰上げ請求書」(様式234号)となります この請求書で、全部繰上げと一部繰上げができ、希望する方(一部)にマルをつけて提出します
<Q2> 私は、障害基礎年金を受給しておりますが、繰上げをした場合の注意点を教えていただけますでしょうか (59歳・女性)
<A2> 繰上げをして、減額された老齢年金を受給することは可能ですが、障害基礎年金との選択となります 障害基礎年金は2年に一度、診断書を提出されるそうですが、障害年金を受給できる間は、繰上げはしない方がよいと思います(繰上げの受給額は、今受給されている障害基礎年金より少ないため)
<Q3> 企業年金を受給しながら繰上げはできますか? (60代・嘱託)
<A3> はい 企業年金(厚生年金基金の老齢年金)を受給しながらでも繰上げ(全部・一部)は可能です
by nenkin-matsuura | 2011-01-17 00:43 | ねんきんFAQ | Trackback