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ねんきんnews 2011年1月号

 20歳当時の医師の診断書がないことを理由に、国が過去にさかのぼった障害基礎年金の支給を認めなかったのは不当として、聴覚障害のある神戸市の女性(63)が、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、神戸地裁であり、栂村明剛裁判長は原告の請求を認め、同処分の取り消しを命じた。
 障害基礎年金をめぐり、診断書なしで過去の受給権を認めるのは異例といい、原告側の代理人は「画期的な判決。障害者にとって大きな一歩」と話している。
 栂村裁判長は判決理由で「医師の診断書以外でも、合理的な資料がある場合は障害の程度を認定できる」と指摘。中学時代の教師や家族らの陳述書をもとに、20歳当時の障害を認定した。そのうえで、支給対象が拡大された26歳時点から受給権があったとして、不支給処分を取り消した。
 

過去の診断書を要するケースとしては、障害認定日から1年以上経過して請求(遡及請求)する場合があり、障害認定日以降3か月以内の診断書(及び裁定請求日以前3か月以内の診断書)が必要となる
なお、国民年金には、保険料納付要件のない「20歳前の傷病による障害基礎年金」があるが、記事のようなケースであれば、通常、20歳に達したときが障害認定日となり、それ以降3か月以内の診断書を添付する

診断書が無い状態で(中学時代の教師や家族らの陳述書をもとに)、過去の受給権を認めたのは、原告側の代理人のいうとおり、画期的な判決といえます

by nenkin-matsuura | 2011-01-13 02:31 | ねんきんnews | Trackback

 

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