ねんきんnews 2011年1月号
2011年 01月 13日
障害基礎年金をめぐり、診断書なしで過去の受給権を認めるのは異例といい、原告側の代理人は「画期的な判決。障害者にとって大きな一歩」と話している。
栂村裁判長は判決理由で「医師の診断書以外でも、合理的な資料がある場合は障害の程度を認定できる」と指摘。中学時代の教師や家族らの陳述書をもとに、20歳当時の障害を認定した。そのうえで、支給対象が拡大された26歳時点から受給権があったとして、不支給処分を取り消した。
過去の診断書を要するケースとしては、障害認定日から1年以上経過して請求(遡及請求)する場合があり、障害認定日以降3か月以内の診断書(及び裁定請求日以前3か月以内の診断書)が必要となる
なお、国民年金には、保険料納付要件のない「20歳前の傷病による障害基礎年金」があるが、記事のようなケースであれば、通常、20歳に達したときが障害認定日となり、それ以降3か月以内の診断書を添付する
診断書が無い状態で(中学時代の教師や家族らの陳述書をもとに)、過去の受給権を認めたのは、原告側の代理人のいうとおり、画期的な判決といえます
by nenkin-matsuura | 2011-01-13 02:31 | ねんきんnews | Trackback