いろんな年金シリーズ⑬
2011年 01月 12日
昭和60年法改正前の国民年金の遺族給付の一つに母子福祉年金がありました
無拠出制で、昭和61年に遺族基礎年金に統合(裁定替え)されました
・支給要件は、
①夫が死亡した場合において、死亡日の前日において、当該夫によって生計を維持した(された)被保険者たる妻が、
②保険料納付要件※を満たし、
③夫または妻の子であって、18歳未満であるか、または20歳未満で障害等級1級か2級の障害の状態にある子(夫によって生計を維持した者に限る)と生計を維持するとき
に支給されます
(母子年金の支給要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、母子年金(相当)が支給される)
・母子福祉年金の年金コードは、
2750です(現在は、遺族基礎年金に裁定替えされている)
※保険料納付要件は、
(1)死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち、保険料免除期間を除いたものが5年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の3分の2以上を占めること
または、
(2)死亡日の前日までの引き続く被保険者であった期間に係る保険料の滞納がないこと
by nenkin-matsuura | 2011-01-12 02:36 | 年金 あれこれ | Trackback