年金アドバイスv(∩.∩)v 130
2011年 01月 08日
国民年金保険料の納付の免除等を受けている期間(単に未納・未加入を除く:23年1月現在)は、10年以内の期間であれば、さかのぼって納付することができ、これを「追納」といいます
追納できるものとしては、全額免除(法定免除も含む)、半額免除、4分の1免除、4分の3免除、学生納付特例、若年者納付猶予の期間等があります
もし、追納できる期間に全額免除期間(半額、4分の1、4分の3も同じ)と学生納付特例(若年者納付猶予も同じ)が混在する場合は、本人が追納する順番(月)を選択することができます(^-^)b
仮に、
平成15年4月~16年3月まで全額免除
平成16年4月~17年3月まで学生納付特例
平成17年4月~18年3月まで半額納付
の場合、
現在(平成23年1月)、当該期間の保険料を追納するときには、先に16年4月~17年3月までの保険料を納付(1月分ずつでも可)し終えたのちに、15年4月の全額免除に係る保険料を追納することも可能です
追納する額は、当時の保険料に、経過期間に応じて決められた加算率を乗じて得た額を加算した額となります
by nenkin-matsuura | 2011-01-08 10:25 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback