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基礎年金番号の付け方について

■ 基礎年金番号の付け方について

平成9年1月以降、基礎年金番号を付番するにあたり…
・平成9年1月以降に、初めて公的年金制度に加入した場合 → 基礎年金番号が新規に付番される
・平成9年1月以降に、公的年金制度に再加入した場合 → 平成9年1月前の最終加入制度の番号(厚生年金保険・国民年金)が基礎年金番号とされる
・現存の国民年金の被保険者の場合 → 国民年金の記号番号が基礎年金番号となる
・現存の厚生年金保険の被保険者の場合 → 厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号となる
・現存の共済組合の加入員(加入員・受給権者)の場合 → 基礎年金番号が新規に付番される
・すでに国民年金または厚生年金保険の年金受給権者の場合 → 年金決定の基礎となった記号番号(最終加入制度における番号)が基礎年金番号となる
・すでに共済組合の年金受給権者である場合 → 基礎年金番号が新規に付番される
・平成9年1月以降に共済組合の受給権者となった場合(基礎年金番号が無い人) → 基礎年金番号が新規に付番される

例えば、現在において、厚生年金保険の加入記録があるものの基礎年金番号が無く、当該厚生年金保険の記録+カラ期間等により年金の請求をする場合は、当該厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号となる

by nenkin-matsuura | 2010-12-27 00:34 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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