ねんきんFAQ 書類の見方・書き方 編8
2010年 12月 24日
<A1> 生計維持確認届の配偶者の欄には斜線を引いて提出してください また、加給年金額の対象者不該当届を年金事務所等に提出する必要もあります
<Q2> 雇用保険の書類って、この写真の付いてるやつでいいの?
<A2> はい、その雇用保険受給資格者証とともに「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を年金事務所等に提出してください
<Q3> …、年金の受給権が消滅しました、という用紙が届きましたが… (65歳・自営業)
<A3> 特別支給の老齢厚生年金は65歳までのため、そのような記載になっています 65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給可能です
by nenkin-matsuura | 2010-12-24 00:47 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)