年金アドバイスv(∩.∩)v 128
2010年 12月 22日
障害年金において、障害認定日による請求の場合、その受給権の発生日は、障害認定日となります
年金は、受給権が発生した日の属する月の翌月から受給できるため、在宅酸素療法を行っていたり、人工透析療法を行っていたりすると障害認定日が早まることもあり、その場合、障害年金も早めに受給できることとなります(^u^)
例えば、
初診日が平成20年4月1日の場合、原則の障害認定日は1年6か月を経過した日または1年6か月以内に治った場合はその日ですが、在宅酸素療法を21年4月20日から開始しているとすると、同日が障害認定日となり、21年5月分からの障害年金の受給が可能となります
参考として、障害認定日が早くなるケースは、こちら(別枠で開きます)
by nenkin-matsuura | 2010-12-22 02:37 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)