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年金加入記録について その52

☆ 日独社会保障協定における脱退手当金・脱退一時金の取扱い

年金加入記録について その52_d0132289_035298.jpg・脱退手当金の場合
 協定による特例によって、脱退手当金は日本の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間)と相手国の加入期間を合わせて60月以上あれば請求できる
 また、当該協定による特例の適用が受けられるのは、日本の加入期間の月数が60月未満である人に限られるため、支給される額は、支給要件となる期間を60月として、実際に厚生年金保険に加入していた期間比率を乗じて得た額となる(この場合の期間比率とは、実際に厚生年金保険に加入していた期間の月数を60で除して得た率のことをさす) 

・脱退一時金の場合
 協定による特例によって、脱退一時金は日本の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)と相手国の加入期間を合わせて6か月以上あれば請求できる
 また、当該協定による特例の適用が受けられるのは、日本の加入期間の月数が6か月未満である人に限られるため、支給される額は、支給要件となる期間を6か月として、日本の年金制度に加入していた期間の期間比率を乗じて計算される(この場合の期間比率とは、実際に厚生年金保険に加入していた期間の月数を6で除して得た率のことをさす)
 

by nenkin-matsuura | 2010-12-21 00:18 | 年金加入記録 | Trackback  

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