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旧三共済の職域加算部分及び恩給公務員期間等

■ 旧三共済組合における、職域加算部分及び恩給公務員期間等の取扱い

三共済組合員期間を有し、平成9年4月1日以降、新たに年金の受給権が発生する人は、原則として厚生年金保険法が適用されることになります
ただし、職域加算部分及び恩給公務員期間等がある場合は、その部分にかかる年金が存続組合等から特例年金として支給されます

・職域加算部分の対象となる期間としては・・・
 ①NTT共済組合の組合員期間
 ②平成2年3月31日以前にJT共済組合に係る事業所を退職している場合のJT共済組合の組合員期間

・恩給公務員期間等については・・・
 厚生年金保険の被保険者期間とみなされない期間で、昭和31年7月1日から施行された公共企業体職員等共済組合法の施行前の恩給公務員期間、旧長期組合員期間、職員期間のことをいいます
 

by nenkin-matsuura | 2010-12-20 10:12 | 年金 あれこれ | Trackback  

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