ねんきんFAQ 年金額 編7
2010年 12月 17日
<A1> 60歳で受給手続をしても、63歳で受給手続きをしても受給できる額は同じです 60歳から65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」には、受給を遅らせることにより増額できる「繰下げ」のような制度はありません
<Q2> 10月と11月の給与が下がった 12月の年金支給額は変わらず・・?
<A2> 在職老齢年金は、給与(標準報酬月額)により、受給できる額が変わりますが、その標準報酬月額は、事業主の届出により(要件を満たしたうえで)変わるため、給与が下がったことにより、すぐに年金受給額に反映されるものではありません
<Q3> 年金は、夫婦でいくらまで受給できるのでしょうか? (60代・年金受給者)
<A3> 夫婦での上限はありません 厚生年金保険の加入月数により、配偶者加給年金額が付いたり付かなくなったりすることはあります
by nenkin-matsuura | 2010-12-17 02:29 | ねんきんFAQ | Trackback