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障害年金の手続・仕組みなど 第50回

◆ 循環器疾患の障害用診断書(様式第120号の6-(1)における注意点)

【おもて】
・①~⑨の欄については記載漏れが無いこと
・②及び③について「本人の申立て」に〇印が付いている場合にはカッコ内にその申立て年月日を必ず記入してもらうこと この年月日の記載漏れが目立つため、医師から郵送で診断書が届いたら、年金事務所へ提出する前に確認しておきたいポイントの一つ
・④欄に傷病名が記載されている場合は、当該傷病名に係る初診年月日が記載されていること
・障害の状態における⑪循環器疾患(平成 年 月 日現症)の欄は記載漏れが無いこと
・本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は全て斜線で抹消されていること
・心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、及び人工弁を装着した場合、当該装着日がその原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過する前であっても、心臓ペースメーカー等の装着の日をもって障害認定日とする取扱いとなる

【うら】
・⑫の疾患別所見欄の(平成 年 月 日現症)は、記入漏れが無いこと
・⑬の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄は必ず記載されていること
・⑭の「予後」欄は必ず記載されている必要があります(診断時点で断定できない場合にあっても、「不詳」等と必ず記載されていること)
・一番下の枠外は、診療担当科名の記載が漏れていないか、確認しておきたいポイントの一つ(ゴム印で病院名・医師名が押されていて診療担当科名が漏れている診断書がみられる)

この診断書を用いる主な傷病名は、
大動脈弁狭窄症、狭心症、慢性心包炎、僧帽弁閉鎖不全症、心筋梗塞、高血圧性心疾患など

by nenkin-matsuura | 2010-12-15 02:29 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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