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通算老齢年金において、合算されない期間

■ 通算老齢年金において、合算されない期間

① 1年未満の加入期間
例えば、厚生年金保険の期間が3か月と6か月のみの場合、「3か月 + 6か月 = 9か月」で、1年未満となるため他の制度と合算されない期間となります
また、国民年金や厚生年金保険、船員保険などは、それぞれにおいて合算して1年以上(上記例だと、厚生年金保険で6か月+6か月=12か月)となる場合は、合算される期間となりますが、共済組合の場合は、退職のつど1年未満の期間は合算されない期間となります(共済組合で6か月+6か月=12か月となっても、それぞれが1年未満のため合算されない) 
なお、船員保険の加入期間は、他の制度と合算する場合は、実際の加入期間を3分の4倍等しますが、1年未満かどうかを判断するときは、3分の4倍等しない実際の加入期間でみることとなります

② 脱退手当金(脱退一時金)を受けた期間
厚生年金保険や船員保険、共済組合などにおいて、脱退手当金(共済組合は脱退一時金)の額の計算の基礎となった期間は、加入期間ではなかったものとされ、通算老齢年金においては、合算されない期間となります

③ 保険料を滞納した期間
保険料を滞納した期間については、年金給付の対象としない加入期間となり、通算老齢年金において、合算されない期間となります
なお、ここでいう滞納期間とは、政府が加入者から保険料を徴収する権利が時効により消滅したものをいいます

by nenkin-matsuura | 2010-11-30 01:50 | 年金 あれこれ | Trackback  

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