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年金アドバイスv(∩.∩)v 125

◇ 年金から徴収される介護保険料等の優先順位について

65歳以上の年金受給者において、年額18万円以上の年金を受給している場合は、介護保険料等が特別徴収されることになります¢(.. )
同一人が対象となる年金を2以上受給している場合は、年金保険者や年金種別により、徴収の対象となる年金に優先順位が設けられていて・・・

1位は「老齢基礎年金(1150)」、2位は「(旧)国民年金の老齢年金(0120)」、3位は「(旧)国民年金の通算老齢年金(0220)」・・・などと細かく決められており、以下は、旧法の厚生年金保険、旧法の船員保険、旧法の三共済の年金などの老齢・退職の年金から徴収されます 次に障害年金(年金コード1350・2650など)、その次は遺族年金(年金コード1450・6450など)からとなります また、それ以降の順位としては保険者によって定められており、国家公務員共済組合→私学共済→地方公務員共済組合の順となります(各種共済内においても、退職→障害→遺族の順)

by nenkin-matsuura | 2010-11-27 03:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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