ねんきんQuiz-第130問
2010年 11月 26日
① 死亡一時金
② 振替加算
③ 付加年金
A ② 振替加算
point 振替加算は受給者の生年月日に応じてその額が定められており、年齢が若くなるごとに額が低くなり、昭和41年4月2日以降生まれの人は受給できません なお、今年65歳となる昭和20年11月26日生まれの人で振替加算を受給できる場合のその額は112,400円です(平成22年度額)
①の死亡一時金は死亡者の、③の付加年金は受給者の納付月数により額が変わります(死亡一時金はその月数により6段階に額が定められている)
by nenkin-matsuura | 2010-11-26 00:51 | ねんきんQuiz | Trackback