企業年金連合会の老齢年金の請求(海外)
2010年 11月 19日
企業年金連合会の老齢年金を請求する際に、海外在住者(海外送金を希望する場合)は以下の書類の添付が必要です
「請求者本人の生年月日・生存の確認がとれるもの」
・日本国籍をもっている人の場合(ア.イ.のいずれか)
ア.日本国の住民票または戸籍抄本
イ.居住する地域を管轄する日本国領事館の発行した生存を証明する書類
・日本国籍以外の人の場合(ウ.エ.の該当する書類)
ウ.居住する国の国籍の人は、居住する国の公的機関の発行した生年月日・生存を証明する書類
エ.居住する国以外の国籍の人は、居住する地域を管轄する国籍国の領事館の発行した在留証明
※領事館に行くことが困難な場合は、その地域の公的機関(公証役場・警察等)の発行した生存を証明する書類を添付する
なお、上記書類には、交付日と公的機関の証明印が必要であり、発行より6か月以内のものとされています
また、海外在住者が年金の海外送付を希望する場合は「年金の支払を受ける者に関する事項」に銀行名、口座番号等の確認ができるものを添付します(支払はUS$建てで、送金日の為替レートを使用となる)
上記書類のほかには、a年金手帳の基礎年金番号記載ページのコピー、b加入されていた基金の加入員証のコピー、c国の年金を受給している場合は年金証書のコピー、d連合会が発行した承継通知のコピー、e勤務していた会社名と加入期間(がわかるもの)、のうちいずれか一つも添付します
by nenkin-matsuura | 2010-11-19 02:36 | 年金 あれこれ | Trackback