年金アドバイスv(∩.∩)v 122
2010年 11月 10日
厚生年金保険の被保険者期間が44年以上(528月以上)あり、退職(被保険者資格を喪失)していると、長期加入者の特例により「報酬比例部分+定額部分+(加給年金)」が受給可能です
しかし、長期加入者の特例に該当していてた受給者が、再び厚生年金保険の被保険者となると、特例には該当しなくなり、年齢により通常の報酬比例部分のみの受給となり、場合によっては在職老齢年金により一部または全部の支給停止となる場合もあります(+o+)
ただ、すでに定額部分の支給開始年齢に達している場合は、厚生年金保険の被保険者となり長期加入者の特例に該当しなくなっても、「報酬比例部分+定額部分+(加給年金)」の受給は可能です(在職老齢年金により一部または全部の支給停止はあり)
男子の場合で、昭和24年4月2日以降生まれの場合、定額部分の支給開始年齢が65歳から(老齢基礎年金+老齢厚生年金として支給)となるため、65歳より前は、長期加入者の特例に該当する場合は、そのメリットを生かすため、厚生年金保険に加入しないのも手の一つです
by nenkin-matsuura | 2010-11-10 03:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback