いろんな年金シリーズ⑫
2010年 11月 04日
昭和60年改正前の国民年金法による給付の一つに寡婦年金があります
・支給要件は、
①国民年金の老齢年金の受給資格要件(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある場合)を満たしていた夫が死亡し、
②当該夫に生計を維持されており、
③当該夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続し、
④65歳未満である妻
に対して支給されます
ただし、当該夫が障害年金の受給権者であったことがあるときや、老齢年金の支給を受けていたときは除かれます
・年金額は、
夫が死亡した日の前日までの期間について、旧法の老齢年金の計算方法で計算した額(資格期間の特例を受ける人の場合はその優遇加算部分を除いた額)の4分の3です
・受給権が消滅するときは、
受給権者(妻)が、65歳に達した場合、死亡した場合、婚姻をした場合、養子となった場合(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
・年金コードは、
0920です
※大正15年4月2日以降生まれの妻であっても、夫が旧法の老齢年金の対象者であった場合には、旧法の寡婦年金が支給され、大正15年4月1日以前生まれの妻であっても、夫が新法の老齢基礎年金の対象者であった場合には新法の寡婦年金が支給される
※寡婦年金(遺児年金も含む)と死亡一時金は、どちらか一方を選択することとなります
by nenkin-matsuura | 2010-11-04 02:37 | 年金 あれこれ | Trackback