遺族給付裁定請求書(様式第105号) (6)
2010年 11月 01日
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仮に、昭和15年生まれで老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中で被保険者ではない人の死亡の場合(障害年金は受給していない)、右のように、ア・ウ・エは「2いいえ」で、カは「1はい」を選ぶこととなります
また、アからエのいずれかに「1はい」を選び、かつ、オかカについて「1はい」を選んだ場合は、そのうち一つを右上の枠内に記入します
※ (11)は、死亡者が共済組合に加入したことがある場合に質問に答えます(共済組合に加入したことがなくても、実際はすべて「2いいえ」を選ぶことが多いです)
※ 船員保険の遺族給付を請求するときに記入します
by nenkin-matsuura | 2010-11-01 00:48 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback