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第3種被保険者期間がある場合(障害厚生年金)

■ 障害厚生年金において、第3種被保険者期間がある場合の取扱い

第3種被保険者期間(坑内員・船員の期間)がある場合、障害厚生年金(被保険者期間が25年以上あるものに限る)については、次の①~③それぞれの期間について計算した額を合算した額となります

① 昭和61年3月31日以前の第3種被保険者期間(実際の加入期間を3分の4倍した期間)
② 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第3種被保険者期間(実際の加入期間を5分の6倍した期間)
③ ①及び②以外の被保険者期間

※3分の4倍、5分の6倍した被保険者期間を合計した期間に、1か月に満たない端数がある場合、1か月に引き上げられます

また、昭和32年9月以前に第3種被保険者期間があり、51年7月までの被保険者期間が3年以上ある場合は、55年10月31日以前の第3種被保険者期間を一般の第1種被保険者の被保険者期間とみなして計算した方が年金額が高額になるときには、受給権者はその高額となった年金の支給を請求することができ、請求した日の属する月の翌月から年金額が改定されます

by nenkin-matsuura | 2010-10-28 02:15 | 年金 あれこれ | Trackback  

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