ねんきんFAQ 障害年金請求 編10
2010年 10月 27日
<A1> まずは初診日を確認するのが一般的です 証明としては、年金事務所などにある「受診状況等証明書」を医師に記入してもらいます 初診日がわかると、障害認定日(症状固定の場合を除く)や保険料納付要件も判断できることとなります
<Q1-2> 初診時の病院からは、証明をとることができません(カルテ保存期限を経過している)
<A1-2> それ以降のいちばん古い受診医療機関から、受診状況等証明書をとります(それが現在の病院だと、診断書も同病院で取ることになるため、同病院からの受信状況等証明書は省略できる) なお、最初の病院から同証明書がとれないときは、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を記入します もし、2番目の病院からも取れないときは、3番目の病院から同証明書を取り、2番目の病院に係る同証明書を添付できない理由書を記入します(それ以降はn番目の病院へ、取れなければn番目の病院に係る添付できない理由書を記入する)
<Q2> 先天性の疾患によるものの場合、病歴の申立書には、どのように書くべきですか?(代理人)
<A2> 先天性の疾患によるものに係る病歴・就労状況等申立書には、発病(0歳)から20歳までの治療経過、症状等も含めて記載する必要があります なお、先天性の障害の場合、同申立書のほかに参考様式(アンケート)の記載が必要となる場合もあります(網膜色素変性症、先天性股関節疾患など)
by nenkin-matsuura | 2010-10-27 02:53 | ねんきんFAQ | Trackback