年金アドバイスv(∩.∩)v 120
2010年 10月 25日
年金制度では「1人1年金」が原則ですが、同一事由の年金同士は、上下一体(1階2階)で1人1年金として扱われます(^_-)☆(^ *)
厚生年金保険の被保険者であった人などの死亡により、要件を満たし、生計を維持されていた子のある妻または子がいる場合は、「遺族厚生年金」+「遺族基礎年金」の受給権が発生することとなります(場合によっては、「遺族厚生年金」+「遺族共済年金」+「遺族基礎年金」の受給権が発生することもある)
なお、遺族厚生年金+遺族基礎年金を請求する際は、「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(様式第105号)」に「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(別紙)(様式第106号)」を子の数の枚数記入します
by nenkin-matsuura | 2010-10-25 00:51 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback