help-障害年金の手続・仕組みなど 第48回
2010年 10月 23日
就労や日常生活の状況について、障害認定日(初診日から1年6か月または、それ以前に治った(症状固定)場合は治った日)のころについて記入します
※「①就労していた場合」と「②就労していなかった場合」はどちらか一方を記入します
※①就労していた場合について、当該障害認定日ごろの状況を、覚えている範囲で記入します
※②就労していなかった場合について、当てはまるものが複数あるときは、複数にマルをつけます
※③日常生活において、特に不便を感じていなかった場合は、「特にない」などと記入します
by nenkin-matsuura | 2010-10-23 13:22 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback