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生年月日と性別による繰上げの仕組みの違い

■ 生年月日と性別による繰上げの仕組みの違い

繰上げは、生年月日と性別により、その受給の仕組みに違いがあります(報酬比例部分および定額部分の支給開始年齢の違い)

「昭和16年4月1日以前生まれの場合」
 老齢基礎年金の繰上げ請求が可能
 繰上げ請求する年齢に応じて、年齢ごとの増減率により減額される(1年刻み)
 特別支給の老齢厚生年金は支給停止となる

「昭和16年4月2日~21年4月1日生まれの女性」
 老齢基礎年金の全部繰上げが可能

「昭和16年4月2日~24年4月1日生まれの男性及び21年4月2日~29年4月1日生まれの女性」
 老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げが可能

「昭和24年4月2日~28年4月1日生まれの男性及び29年4月2日~33年4月1日生まれの女性」
 老齢基礎年金の全部繰上げが可能

「昭和28年4月2日~36年4月1日生まれの男性及び33年4月2日~41年4月1日生まれの女性」
 老齢厚生年金の繰上げおよび老齢基礎年金の全部繰上げが可能

「昭和36年4月2日生まれ以降の男性及び41年4月2日生まれ以降の女性」
 老齢厚生年金と老齢基礎年金をあわせての繰上げが可能

by nenkin-matsuura | 2010-10-22 02:04 | 年金 あれこれ | Trackback  

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