いろんな年金シリーズ⑪
2010年 10月 12日
昭和60年改正前の国民年金法による給付の一つに準母子年金があります
・支給要件は、
①夫、男子たる子、父または祖父が死亡した場合において、
②
(死亡日に被保険者であった場合は、)
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が15年以上であるか、または、その保険料納付済期間が5年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち、保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めること等
(死亡日に被保険者ではなかった場合は、)
死亡日において65歳未満であり、かつ、死亡日の前日において老齢年金の支給要件を満たしていること
③かつ、死亡者の死亡当時その死亡者によって生計を維持されていた女子が、死亡者の死亡の当時準母子状態にあるとき
に支給されます
なお、準母子状態とは、夫の死亡の場合は、18歳未満(障害の状態にあれば20歳未満)の孫または弟妹と生計を同じくすること等をあらわします
・年金額は、(平成22年度額)
792,100円+子の加算額(227,900円、3人目以降は1人につき75,900円)
※死亡日に被保険者であった場合に、死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が3年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち、最近の3年間が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていることなどによって支給要件を満たす場合もあります
※準母子年金は、孫や弟妹(一人の場合)が、その母または父の妻と生計を同じくするに至ったときは、その受給権が消滅します
by nenkin-matsuura | 2010-10-12 00:51 | 年金 あれこれ | Trackback