内縁関係を認定(証明)するための書類
2010年 10月 01日
特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金)や障害厚生年金などにおける配偶者加給年金額や遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求などにおいては、婚姻の届け出をしていない事実婚関係である内縁の夫・妻もその対象とされます
その内縁関係を証明するための書類としては次のようなものがあります
・健康保険の被扶養者になっている場合
「健康保険被保険者証の写し」
・給与計算上扶養手当等の対象になっている場合
「給与簿または賃金台帳の写し」
・葬儀の喪主になっている場合
「葬儀を主催したことを証する書類」(会葬礼状等の写し)
・挙式、披露宴等が最近行われている場合
「結婚式場等の証明または挙式・披露宴等の実施を証する書類」
・同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合
「遺族年金証書等の写し」
上記のほかには、
「連名の郵便物」、「公共料金の領収書」、「借家の契約書」、「生命保険の保険証券」、「未納分の税の領収書」などがあります
by nenkin-matsuura | 2010-10-01 00:56 | 年金 あれこれ | Trackback