年金アドバイスv(∩.∩)v 116
2010年 09月 21日
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1、4分の1納付月数は4分の1として計算)が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡したときに、その人と生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)が受けられます( ._.)β
年金の受給者が死亡したときには未支給年金(死亡届)などの手続をしますが、もし、受給権がない場合であっても上記の要件を満たす場合は、死亡一時金の受給手続が可能な場合があります
例えば、
昭和15年生まれ、国民年金を60月掛けていて、(年金の受給権はない)人が死亡した場合で、生計を同一にしていた配偶者がいたとすると、
当該配偶者は死亡一時金を受けることができます(60月納付の場合の死亡一時金は12万円)
また、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)のみの受給者の死亡である場合も、上記の要件を満たせば死亡一時金が受給可能です
by nenkin-matsuura | 2010-09-21 00:50 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback